1952-05-30 第13回国会 参議院 本会議 第45号
本件三十万円が高橋個人名義の当座預金口座から支拂われている事実を考慮すれば、高橋の主張のみを以て右三十万円を顧問料とは断定しがたく、他にこれを顧問料と認定するに足る的確な証拠はない。
本件三十万円が高橋個人名義の当座預金口座から支拂われている事実を考慮すれば、高橋の主張のみを以て右三十万円を顧問料とは断定しがたく、他にこれを顧問料と認定するに足る的確な証拠はない。
それからもう一つ第三点でありますが、検察庁から参つておりまするこの報告書には、三十万円の金は「会社より支出されずして東京銀行銀座支店の高橋個人名義の当座預金口座から支払われておる事実を考慮すれば遽に高橋の前示主張のみを以て右三十万円を顧問料とは断定し難く他にこれを顧問料と認定するに足る適確な証拠はない。」
「本件三十万円は会社より支出されずして東京銀行銀座支店の高橋個人名義の当座預金口座から支払われておる事実を考慮すれば、にわかに高橋の前記主張のみを以て右三十万円を顧問料とは断定しがたく、他にこれを顧問料と認定するに足る的確な証拠がない。」こう書かれております。そこであなたは先ほどから会社の帳簿に三十万円の前貸しということはちやんと記録してあるということを述べております。
○棚橋小虎君 高橋個人名義の預金から払戻しを受けて大橋に手渡したと、こう言われるのですが、それは高橋個人の金を大橋にやつたということになるのですか。足利工業のつまり金を払つたわけでありますか。どちらですか。
ところが形式上は高橋個人名義になつているので、右の関係を明らかにすると共に、高橋に任せておいては勝手に処分してしまつて特別調達庁への支払いに充てないと困るという見地から、前記覚書に本件自動車を会社に提供して、田中平吉が会社のために処分するという條項を入れたものと推論しなければ、この覚書を作成した理由がないわけである。田中平吉も同じ趣旨のことを述べているわけである。